民泊の駆けつけ要件とは?
保健所申請の基礎知識
更新日: 2024年1月
駆けつけ要件とは
民泊や旅館業を運営する際、保健所への申請時に「駆けつけ要件」の提出が求められます。これは、宿泊施設で緊急事態やトラブルが発生した際に、管理者または代理人が現地へ駆けつけて対応できる体制を整えることを義務付けるものです。
旅館業法や民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づき、各自治体が独自の条例やガイドラインで具体的な要件を定めています。
主な駆けつけ要件の内容
到着時間の基準
多くの自治体では「施設から徒歩10分以内」「30分以内に到着可能」などの時間的基準を設定しています。東京都や大阪府など、地域によって基準が異なります。
24時間対応の義務
宿泊施設は24時間365日稼働するため、深夜や早朝のトラブルにも対応できる体制が求められます。複数名での対応体制を求める自治体もあります。
対応可能な内容
鍵の紛失対応、騒音クレームへの対応、設備トラブルの確認、ゲストへの説明など、具体的な対応内容を明示する必要があります。
自治体別の駆けつけ要件
東京都の場合
- • 施設から概ね10分程度で駆けつけられる体制
- • 緊急時の連絡体制の整備
- • 駆けつけ担当者の氏名・連絡先の届出
大阪府の場合
- • 30分以内に駆けつけられる体制
- • 24時間対応可能な連絡先の設置
- • 複数名での対応体制(推奨)
駆けつけ要件を満たせない場合のリスク
駆けつけ要件を満たさない場合、以下のようなリスクがあります:
- •保健所からの営業許可が下りない
- •既存の許可が取り消される可能性
- •トラブル発生時の対応遅れによる評価低下
- •近隣トラブルの悪化
駆けつけ助のサポート
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